図書館協議会
図書館協議会とは
図書館協議会は、図書館法及び富士宮市立図書館条例に基づき置くもので、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに図書館の行う奉仕活動につき、館長に対して意見を述べる機関です。
図書館協議会委員
任期2年、10名で構成されています。
図書館協議会関係法令
図書館法第14条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
図書館法第15条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の中から、教育委員会が任命する。
富士宮市立図書館条例第12条 法第14条第1項の規定に基づき、富士宮市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
富士宮市立図書館条例第13条
1 協議会は委員10人以内で組織する
2 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する
(1)学校教育及び社会教育の関係者
(2)家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3)学識経験を有するもの
(4)市民
富士宮市立図書館条例施行規則第13条
1 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の庶務は、富士宮市立図書館(以下「中央図書館」という。)で処理する。